金融と行政一緒に勉強 ~ 海岸法
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昭和31年5月12日法律101号として公布された。「津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もって国土の保全に資すること」を目的としている。この法律の目的を達成する必要がある時は、都道府県知事が防護すべき海岸にかかる区域を「海岸保全区域とすることができる」とし、その指定した海岸保全区域の管理は海岸管理者に行わせることとしている。海岸の総延長は、39400Kmであり、15005Kmの海岸線が法定外公共用物である。