金融と行政一緒に勉強 ~ 河川保全区域
トップ >> 金融と行政一緒に勉強 ~ 河川保全区域
河川管理者が河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めた時に保全区域を指定する事ができる。指定にあたっては必要な最小限度の区域に限ってするものとし、河川区域の境界から50メートルを超える事はできない。但し、地形、地質等の状況によりやむを得ないと認められる場合は50メートルを超えて指定できる。指定された保全区域内での土地の掘削、盛土、切土又はその他土地の形状を変更する行為や工作物の新築又は改築は河川管理者の許可が必要である。