金融と行政一緒に勉強 ~ 河川
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社会通念では、「地表の水が集まって流れる水路」を言うが、河川法では公共の水流及び水面で直接一般の用に供される物を言う。従って、社会通念で言う河川のほか、放水路、湖沼、洪水調整池も含まれる。河川法の対象となり、河川管理者が置かれ各種規制が行なわれる河川は河川を水系的にみて重要度の高い順から、一級河川、二級河川、準用河川の順に指定される。一級河川(109水系/13910河川/延長87388.4km)は国土保全上重要な水系で、政令で指定したものから更に建設大臣が指定した河川、二級河川(2、707水系/7007河川/延長35843.4km)は一級河川の水系以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに関連する河川で、都道府県知事が指定したもの、又ひげ河川及び小規模単独水系(13942河川/延長19794.7km)は準用河川として区市町村長が特に指定した河川で二級河川に関する規定が準用される。河川法の適用を受けない公共の水流及び水面は普通河川(幅3m未満)として都道府県及び市町村の条例により管理されるが、条例の制定がなされていないものについて国の公共用財産として扱われ、建設大臣から機関委任を受けた都道府県が財産としての管理を行っている。