金融と行政一緒に勉強 ~ 道路権原種別
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道路用地の権利別に分類したもので、用地種別として国有地(里道、水路、堤)、県・市有地道(買収済、寄付収受)、民有地(認定承諾書有、同無、同無で組合手続き済、舗装承諾書有、同無)があり、道路種別として、認定道路、未認定道路、建築線指定道路、疎開道路、未引継ぎ道路がある。関連して舗装種別として舗装済み、未舗装、防塵、砂利道がある。建築線とは旧市街地建築物法により道路幅員の境界線を法定建築線として用地確保した境界線である。現行建築基準法は建築線と言う用語は用いていない。但し旧市街地建築物法第7条によって指定された建築線で幅員4M以上のものは建築基準法の道路位置指定があったものとされている。