金融と行政一緒に勉強 ~ 道路
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「道」は通常の日常語の道であり、国道、市町村道、路、路地、畦道、林道、登山道、公園内散歩道、敷地通路等を含むが、「道路」は特定の法的条件を具備しているものを言う。元来欧米では道路とは、「障害が除かれたもの」と言う市民の生活の中から生まれてきており、道を広場と言う発想から全ての道に名前を付けると言う習慣が今でも続いている。道路法第3条で道路の種類は①高速自動車道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道の4項目に区分されている。建築基準法では自動車専用道路のみ対象外としており、幅員4m以下の場合は道路としていない。又道路は路面、路肩、法敷以外にトンネル、橋梁、横断歩道橋、渡船施設等がある。道路法第2条及び施行令第34条で管理すべき附属物が規定されている。道路の成立から廃止までには、①路線の指定(認定)→ ②区域の決定→ ③権原の取得→ ④道路の建設→ ⑤供用開始→ ⑥実態管理→ ⑦路線の廃止・変更→ ⑧不用物件という流れをふむ。指定は高速自動車道、一般国道に、認定は都道府県道、市町村道の手続きに使う用語。道路法第89条による「主要地方道」は道路法に規定する道路の種類ではなく、国が道路整備の必要上一定の範囲内で補助できる道路として建設大臣が指定した主要な道路であり、都道府県道の中に一般道路と主要地方道が含まれている。