金融と行政一緒に勉強 ~ 2項道路
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42条2項道路とは建築基準法の施行以前から存在する幅4m未満の道路を言う。4m未満の道路は、例えば歴史的な町並みや旧街道等はこれを否定することはできないので一応道路とみなすこととし、特定行政庁による道路位置指定を受けた場合はこれを「みなし道路」(建基法施行令第144条)と認定する。建築基準法では道路は幅4m以上なければならない。又基準法では公道私道の区別はなく、道路区分は次の3種類である。