金融と行政一緒に勉強 ~ 市街化調整区域
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市街化を抑制するために原則として開発行為が禁止されている区域。この区域は農業用地として残す地区とか緑や自然環境の保全を図る地区で構成されている。ここでは宅地造成、建築、農地転用等が規制されている。10年程度で市街化を図る市街化区域と区分した。これを線引きと言う。都市計画法第7条第3項に規程されているように、市街地再開発事業も行われない。「線引きのない都市計画区域」が設定されているところもある。