金融と行政一緒に勉強 ~ 規制区域
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国土利用計画法においては、都道府県知事は都市計画区域では土地の投機的取引が担当範囲にわたり集中して行われ又は行われる恐れがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇する恐れがあると認められる場合、又都市計画区域外においても同様の事態が生じると思われる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正且つ合理的な土地利用の確保が著しく困難となるとの行政判断により、当該区域を「規制区域」に指定しることができる。規制区域内での、土地所有権、地上権等の移転設定を目的とした契約を締結しようとする場合は知事の許可を必要とする。