金融と行政一緒に勉強 ~ 監視区域
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国土計画法においては、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、一定面積以上については市町村長を経由して、都道府県知事に事前承認の届出をしなければならない。その中で地価が急激に上昇し、又は上昇する恐れがあり、適正且つ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れがあると認められる場合は、地価の動向、土地取引の状況等を綿密に精査し、必要に応じて円滑な規制区域指定の準備に資するため「監視区域」を指定し、届出対象面積を引き下げることとなる。