金融と行政一緒に勉強 ~ 地籍図
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国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて、各筆の土地について所有者の境界地目地番地籍を所定の精度で作成された図面(国土調査法第2条)。地籍測量は地上法完全航測法航測併用法の3通りがあるが、地上法と航測併用法が主に実施されている。地籍図は境界だけが描画されており、現況と合わせることも難しく、図根点(多角点)の現地欠落や高さの与点がないこともあって利用範囲が限定されている。地籍調査の作業は、地籍図根点測量地籍細部測量地積測定一筆地調査地籍図地籍簿の作成となる。