金融と行政一緒に勉強 ~ WTO政府調達に関する協定
トップ >> 金融と行政一緒に勉強 ~ WTO政府調達に関する協定
世界貿易機関(WTO)が定める政府調達に関する協定(96年1月発効)。国、都道府県、政令指定都市等の 行う基準額以上の調達契約が対象とされており、「地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令」(特例政令H7.11施行)が制定された。PFI事業も、契約の主目的である 調達が協定の対象となる場合は契約全体が協定の対象となる(自治事務次官通知(平成12年3月29日付))。